社会福祉法人慈青会理事、監事及び評議員の報酬等に関する規程 理事、監事及び評議員の報酬等は、社会福祉法人慈青会定款第8条及び第21条に定めるとおり 無報酬とする。
附 則 この規程は、平成29年6月28日から施行する。